長月七日(日)午後一時 第二百六十六回「一日会」は
大阪府労働センター(エル・大阪)に場所を替え、多数のご出席者を得て
爽やかな青空の下、日の丸を拝し、皇民儀礼が行なわれました。
第一部 皇民 儀礼
東方 遥拝
国歌 斉唱
御皇統 御歴代 御名 奉唱
英霊 戦没者 先覚烈士の御霊に対し奉り 黙祷
聖壽の弥栄 三唱
第二部 定例会
主宰者 挨拶
資料紹介
資料一、会の流れ
資料二、天照大神 寶祚天壤無窮の神勅
百二十五代御歴代天皇御名
教育勅語
資料三、「第2次安倍改造内閣」(9月4日付 読売新聞)
資料四、「宮内省復興の急務」伏見稲荷大社禰宜 黒田秀高(平成20年12月1日発行
機関紙アイデンティティ)
資料五、「江戸城天守再建の不敬」
ーまづは皇居お濠の浄化をー (機関紙「道の友」)
「朝日新聞『不買』ススメ」
【韓国の米軍慰安婦】痛快!テキサス親父(8月22日付 夕刊フジ)
「慰安婦問題の本質 直視を」編集担当
杉浦信之(8月5日付 朝日新聞)
資料七、「朝日32年後の撤回」 強制連行証言は「虚偽」
「『吉田証言』ようやく取り消し」
ー女子挺身隊との混同も認めるー
(8月6日付 読売新聞)
資料八、「『強制連行』の根幹崩れた」
ーこれでは訂正になっていないー
「ニュージャージー州 全米6基目の新たな碑、除幕式」
(8月6日付 産経新聞)
資料九~十、「おごる『朝日』は久しからず」
ー池上彰が連載引き上げを決めた朝日新聞の言論封殺的掲載拒絶ー
(週刊新潮 9月11日号の見出し広告)
↑ こちらが4日付 朝日新聞では一部白抜きされていた。
※反日朝日の「反日検閲」
GHQは、日本国民、就中、青少年に「黒塗り狂科書」を強要して、
事実を歪め、真実を隠し、欺瞞と虚構で日本人を「反日洗脳」した。
朝日は、GHQから与えられた、首相をも辞任させ得る事実上の最高
権力を濫用して、「日本及び日本的なるもの」を否定、攻撃、排除し、
「日本人」を「反日洗脳」、無数の「反日本人」を乱造して来た。
今回の「白抜き検閲」は、従来、眼に視えなかった無数の検閲の一例。
以上長谷川潤先生から一言加筆
以下、当初は朝日新聞により拒否された、池上彰氏による寄稿文を転載します。
『池上彰の新聞ななめ読み』
慰安婦報道検証「訂正、遅きに失したのでは」
過ちがあったなら、訂正するのは当然、でも、遅きに失した
のではないか。過ちがあれば、率直に認めること。でも、潔
くないのではないか。過ちを訂正するなら、謝罪もするべき
ではないか。
朝日新聞は、8月5日付と6日付朝刊で、「慰安婦問題を考える」
と題し、自社の過去の慰安婦報道を検証しました。これを読ん
だ私の感想が、冒頭のものです。
6日付紙面で、現代史家の秦郁彦氏は、朝日の検証について、「遅ればせながら過去
の報道ぶりについて自己検証したことをまず、評価したい」と書いています。これは
その通りですね。
しかし、今頃やっと、という思いが拭い切れません。今回の検証で「虚偽」と判断し
た人物の証言を掲載してから32年も経つからです。
今回、「虚偽」と判断したのは、吉田清治氏の証言。氏が自らの体験として、済州島
で200人の若い朝鮮人女性を「狩り出した」などと証言したと朝日新聞大阪本社版朝
刊が1982年9月2日に報じました。その後も朝日は吉田氏に関する記事を掲載しました。
これについて今回、「読者のみなさまへ」と題し、「吉田氏が済州島で慰安婦を強制
連行したとする証言は虚偽だと判断し、記事を取り消します。当時、虚偽の証言を見
抜けませんでした。済州島を再取材しましたが、証書を裏付ける話は得られませんで
した」と書いています。裏付けできなければ取り消す。当然の判断です。
ところが、この証言に疑問が出たのは、22年前のことでした。92年、産経新聞が、吉
田氏の証言に疑問を投げかける記事を掲載したからです。
こういう記事が出たら、裏付け取材をするのが記者のイロハ。朝日の社会部記者が「
吉田氏に会い、裏付けのための関係者の紹介やデータ提供を要請したが拒まれたとい
う」と検証記事は書きます。この時点で、証書の信憑性は大きく揺らいだはずです。
朝日はなぜ証言が信用できなくなったと書かなかったのか。今回の特集では、その点
の検証がありません。検証記事として不十分です。
検証記事は、「慰安婦」と「挺身隊」との混同についても書いています。「女子挺身
隊」は戦時下で女性を労働力として動員するためのもの。慰安婦とは別物です。91年
の朝日新聞記事は、女子挺身隊と慰安婦を混同して報じたものだと認めました。
これについて「読者のみなさまへ」というコーナーでは「当時は、慰安婦問題に関す
る研究が進んでおらず、記者が参考にした資料などにも慰安婦と挺身隊の混同がみら
れたことから、誤用しました」と書いています。
ところが、検証記事の本文では「朝日新聞は93年以降、両者を混同しないよう努めて
きた」とも書いています。ということは、93年時点で混同に気づいていたということ
です。その時点で、どうして訂正を出さなかったのか。それについての検証もありま
せん。
今回の検証特集では、他紙の報道についても触れ、吉田氏の証言は他紙も報じた、挺
身隊と慰安婦の混同は他紙もしていたと書いています。問題は朝日の報道の過ちです。
他社を引き合いに出すのは潔くありません。
今回の検証特集では、他紙の報道についても触れ、吉田氏の証言は他紙も報じた、挺
身隊と慰安婦の混同は他紙もしていたと書いています。問題は朝日の報道の過ちです。
他社を引き合いに出すのは潔くありません。
今回の検証は、自社の報道の過ちを認め、読者に報告しているのに、謝罪の言葉があ
りません。せっかく勇気を奮って訂正したのでしょうに、お詫びがなければ、試みは
台無しです。
朝日の記事が間違っていたからといって、「慰安婦」と呼ばれた女性たちがいたこと
は事実です。これを今後も報道することは大事なことです。
でも、新聞記者は、事実の前で謙虚になるべきです。過ちは潔く認め、謝罪する。こ
れは国と国との関係であっても、新聞記者のモラルとしても、同じことではないでし
ょうか。
◇池上さんと読者の皆様へ
今回のコラムは当初、朝日新聞社として掲載を見合わせましたが、その後の社内
での検討や池上さんとのやり取りの結果、掲載することが適切だと判断しました。
池上さんや読者の皆様にご迷惑をおかけしたことをおわびします。
◇池上さんのコメント
私はいま、「過ちては改むるに憚(はばか)ることなかれ」という言葉を思い出
しています。
今回の掲載見合わせについて、朝日新聞が判断の誤りを認め、改めて掲載したい
との申し入れを受けました。
過ちを認め、謝罪する。このコラムで私が主張したことを、今回に関しては朝日
新聞が実行されたと考え、掲載を認めることにしました。
資料十一、「GHQ幹部は共産主義者」
ー英情報局が戦前断定 日本占領政策に影響ー
「日本が握りつぶした『ソ連参戦情報』」
ー独は共有 諜報力の違い鮮明ー
(7月27日付 産経新聞)
「呆れる米国の『二重基準』」
オバマ政権が対露制裁を各国に強く働きかける一方で、当の米国がロシア
から「Mi-17」ヘリを購入し続けている。
しかもかねてから仏がロシアに供与契約を結んでいる揚陸艦について、
それを思いとどまるよう、日本の防衛・外交筋を介してまで説得を試みる
など、制裁そのものが足並みの乱れから綻びが広がっていくものであると
語る。
論説委員長 樫山幸夫
(8月19日付 産経新聞)
第三部 三十分講演
演題 「皇室典範問題」
講師 黒田 秀高先生(伏見稲荷大社・禰宜、その他要職)
今回は、神道や御皇室に関する事柄に精通されて居られる黒田先生
に、喫緊の我民族的課題で存る皇室典範再考について、現行典範の
問題点を指摘して戴くと共に、具体的な提議、提案の主旨をご説明
して戴きました。「反日売国偽日本政府」と「國體軽視宮内庁」の
抜本的日本回帰、復興が無ければ、日本民族の「ジリ貧」状態が続
きます。
先生のご提言を実現させるべく、努力致しましょう。
一、皇位
○國體としての靈統の継承(日繼=靈繼)
○政體としての制度=天皇機關説
一、皇室自立主義
○近代以前(公家法と武家法)
北条泰時消息文
(貞永)式目は只假名をしれる物の間におほく候ごとく、普く人に心得やすか
らせんために、武家の人への、計らひのためばかりに候、これによりて京都の
御沙汰、律令のおきて、聊もあらたまるべきにあらず候也
○近代以後(立憲主義)
國體法=「上世の事は、年代悠遠、神異にして測られざれば、總て之を稱して神代
と曰ふ」(大日本史)に基づく自然法の成文化
政體法=憲法(政務法)
皇室典範=「上古、神聖極を立て統を垂れたまひて、天地位し、萬物育す」(弘道
館記)に基づく慣習法(官務法)の成文化
○『明治天皇紀』明治三年十二月十日條
桂・有栖川・伏見・閑院の四親王家の外、新に建てし親王家は凡て一代に限り、
二代よりは姓を賜ひて華族に列せしむべき旨を令す、乃ち是の曰、東伏見宮嘉
彰親王、十七日、山階宮晃親王、梨本宮守脩親王に各々其の趣旨を傅へらる
一、皇室典範改正案
<現行>
第九條 天皇及び皇族は、養子をすることができない。
第十五條 皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻
する場合を除いては、皇族となることがない。
<改正案>
第九條 皇族は同族を養子とすることができる。
(註)1.同族とは臣籍降下された旧宮家を含む皇統に属する男系の男子である
2.内親王及び女王が同族を婿養子とすることを含む。
3.養子は皇位継承の資格を有せず。
第十五條 皇族以外の者及びその子孫は、第九條の規定により養子となる場合及び女
子が皇后となる場合、また皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがな
い。
大日本帝国憲法
第1章 天皇
- 第1条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス
- 第2条 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス
- 第3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
日本国憲法
第1章 天皇
- 第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、
主権の存する日本国民の総意に基く。 - 第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところに
より、これを継承する。 - 第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内
閣が、その責任を負ふ。 - 第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権
能を有しない